国民に使いやすい戸籍制度をー法務委員会ー

5月23日の法務委員会では、戸籍の利用利便性向上について質問しました。

<議事録>

○石井苗子君 日本維新の会・希望の党の石井苗子です。
今日は、歴史を振り返った戸籍の管理と、それから国民の皆様から見ての戸籍の利用法の利便性、ここに関して質問させていただきます。
前回の委員会だったと思うんですけれども、表題部所有者不明土地の法案審議があったと思うんですが、そのときにも出た話ですけど、戸籍を本籍地以外の市町村、市区町村ですね、区も入ります、市区町村で請求することができるようになったということは、相続の手続からしますと、国民の目線からいきますと大変便利になったと思うんでございますが、法務省は、平成二十五年に戸籍副本データ管理システムを導入されていらっしゃいます。
少し気になったんですけれども、平成六年に戸籍を電子化するということで、その前の、歴史的に見てその前の紙での戸籍情報、これはどう管理していらっしゃいますか。これは副本として管理していらっしゃると思うんですけれども、先ほどの震災なんかがあった場合のことも考えますと、この紙の管理は今どうしていらっしゃいますでしょうか、お答えください。

○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。
各市町村におきまして戸籍事務がコンピューター化された際に、基となった紙の戸籍、いわゆる改製原戸籍と申しますが、これにつきましては、現在ほぼ全ての市区町村におきまして、コンピューター化の機会に画像データ化して保存しているものと承知しております。
また、法務大臣によるコンピューター化の指定を受ける以前に既に除籍として保存されていた紙の除籍につきましては、約七六%の市町村がほぼ全て画像データ化して保存しておりまして、それ以外の市区町村におきましても、一定の範囲で画像データ化をしているものと承知しております。
このように、コンピューター化されますとテキストデータ化されるわけですが、テキストデータ化されていない戸籍でありましても、改製原戸籍や除かれた戸籍の正本が画像データ化されている場合には、その副本についても画像データの形式で保存がされております。ただ、正本が紙で保存されている場合には、その副本もやはり紙で保存されているという状況でございます。

○石井苗子君 そうすると、正本が紙で保存されている場合の副本は紙のままということですね。
画像データというのはPDFですか、それともスキャニングですか。

○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。
正確にPDFそのものではないようでございますけれども、PDFに類似したような画像データというふうに承知しております。

○石井苗子君 ちゃんとPDFにしないと、スキャニングだけだと非常に危ないと思うんですね。中途半端だと思うので、是非やっていただきたいと思います。
七六%ですか、ということでしたので、残りもきちんとやっていただきたいと思うんですが、私も古い人間なのでちょっと気になるんですけど、電子化される前の戸籍謄本や除籍謄本というのがございますが、本籍地以外の市区町村でこれは入手することは、取ることはできるんでしょうか。

○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。
先ほど申し上げましたとおり、改製原戸籍ですとかコンピューター化の指定を受ける以前に既に除籍として保存されている紙の戸籍につきましても、その多くが画像データ化しているという状況でございます。
そこで、こういった戸籍がテキストデータ化されている場合のみならず、改製原戸籍等が画像データ化されて磁気ディスクに保存されている場合には、本籍地以外の市町村の窓口で戸籍証明書等を交付することが可能となるように今検討しているところでございます。

○石井苗子君 画像データになっていれば取ることができるということですね。画像データになっていなければ取ることができないと。

○政府参考人(小野瀬厚君) 今御指摘のとおりでございます。

○石井苗子君 これは、やっぱり全部画像データ化、早くしていただきたいと思います。
マイナンバー制度についていろいろと先ほどから質問が出ているんですけれども、これは普及率が非常に低くて、一二から一三%というようなことも決算で話題になっております。
その中において、戸籍の事務のマイナンバー制度導入のシステムの在り方に係る調査というのをおやりになって、これはここに報告書が書いてあるんですけれども、ちょっと読んだだけではなかなか分かりにくいんですけれども、平成二十六年から三年掛けて二十二回の会議を開いていらっしゃる戸籍制度に関する研究会最終取りまとめというのがございまして、それも読ませていただきました。
この三年の間にマイナンバーと戸籍がひも付けられているのかどうか、法務省にお伺いします。

○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。
戸籍と十二桁のマイナンバーそのものをひも付けることによりますと、マイナンバーから戸籍の情報が漏れるのではないか、こういったような国民の懸念を配慮いたしまして、この法律案では戸籍とマイナンバーとを直接ひも付けない方策を取ることとしております。
具体的には、法務大臣におきまして、戸籍の副本から、情報連携におきます情報提供のために必要となる戸籍関係情報を整備するわけでございますが、戸籍関係情報と十二桁のマイナンバーに代わって、各行政機関において用いられます符号であります情報提供用個人識別符号とをひも付けて管理することとしております。

○石井苗子君 直接的にはひも付けていないんですけれども、これ、よく詳しく見ると、情報提供ネットワークシステムを介して間接的にはこれひも付いているということになりませんか。

○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。
なかなかその間接的にひも付けられているかどうかという、そこのどう考えるかということにもよろうかと思いますが、あくまでもこの情報提供用個人識別符号といいますものは特定個人情報の連携のために用いられる符号でありまして、十二桁のマイナンバーそのものではないということでございます。
もちろん、今回のこの情報連携がマイナンバー制度を活用したものであるということは、ここは事実でございます。

○石井苗子君 つまり、戸籍というのは我々の生活に密着しているものですので、やっぱり、直接的にはひも付いていないけど間接的には分かるんだということになると、これは、マイナンバー制度とはそういう意味では間接的にはひも付いておりますという御説明を受けたということでよろしいかと思うんですが。
その戸籍の管理をする側と、戸籍をどう使うかという国民の目線から見ました使い勝手、あるいは戸籍の必要性、これは先ほどから議論されていると思いますが、一つ、自分がやっていた仕事から質問をさせていただきたいんですが、御存じなければ結構なんですが、人口動態を計算するときに、戸籍の状態を利用して、そういう人口動態統計に情報を提供するというようなことに利用しているということございますでしょうか。

○政府参考人(小野瀬厚君) そのようなことはございます。

○石井苗子君 ということは、非常に、今何歳の人がどのくらいいてとか、どのぐらいの出生率と死亡率というのをそこから人口動態で計算していくわけですが、そういうことにも戸籍は利用されているという、管理側から見れば、そういう判断になります。ですので、国民の皆様は、自分が生きているか死んでいるか、あるいはどこに住んでいるかと、それから身分がどうで年齢がどうでということも全部その戸籍の管理で管理されているということになります。しかるによって、戸籍制度を廃止するということに関しては、なかなか管理側からしては不便であるという結論に至ると思うんですが。
現在の戸籍の情報システムでございますけれども、市区町村が個別に構築していると私は理解しておりますが、この個別に情報を構築するというのはどういう状況なのか、御説明をしてください。

○政府参考人(小野瀬厚君) お答えいたします。
戸籍情報システムの方は各市区町村の方が個別的に管理しておりまして、それぞれその市区町村が管理しておりますシステム同士が相互に、例えば横に連携が取れているとか、そういうような状況ではないということでございます。

○石井苗子君 今日はちょっと時間が足りなくなったので、最後に法務大臣にお伺いしますが、この一元化することというメリットも含めまして、今後も、相続の手続などで国民が利便性を高く利用しやすい戸籍制度の在り方を目指していらっしゃると思うんですけれども、何か検討していることが現在あれば、最後にお伺いします。

○国務大臣(山下貴司君) まず、本法律案につきましては、この法案に基づいて新たなシステムが構築されることにより、国民にとって様々な利便性が向上することになると考えております。
こういった新たなシステムが構築されることを踏まえて、例えば、御指摘の、不動産の登記名義人の死亡情報を個人情報の保護に留意しながら新たなシステムから取得するなどの方策を取ることで、相続の発生を瞬時に、ああ失礼、相続の発生を適時にですね、適時にでございます、不動産登記に反映させ所有者不明土地問題の解決につなげるなど、これはあくまで個人情報の保護に留意をしながらでございますが、他の行政分野における国民の利便性の向上にも資するよう検討を行ってまいりたいと考えております。

○石井苗子君 ありがとうございました。
質問を終わります。

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