技能実習制度について質問ー法務委員会ー

失踪が相次ぐ技能実習制度の問題点について、法務省に質しました。

<議事録>

○石井苗子君 日本維新の会・希望の党の石井苗子です。
午前中に、いろいろと総括までの質問も出ましたけれども、またちょっと気を取り直しまして、私なりに報告書を基に確認したい事項から質問させていただきます。
まず、技能実習生は、国際協力、国際貢献とも書かれてもございますけれども、そういう目的があって、他方で、ちょっと調べますと、日本の市場の中で余り人手が、人手もないんですけれども、なかなか人が集まらないような職種のところに人材不足ということで補っている面があるのではないかとも言われておりますが、法務大臣、何度も聞かれていることだと思いますけれども、この事実というのを認識していらっしゃいますでしょうか。

○国務大臣(山下貴司君) 技能実習制度は技能移転による国際貢献の制度でありまして、例えば技能実習法におきましては、三条の二項におきまして、技能実習は労働力の需給の調整の手段としては行われてはならないと明記されているところでございます。
他方で、一部においては、技能実習生を安価な労働力として利用し、労働関係法令違反や人権侵害と認められる事案があるとの指摘がなされており、そのことについては重く受け止めているところでございます。多くの技能実習生が実習を全うし、帰国後、身に付けた技能を生かして起業するなど、これは事実として送り出し国政府から評価されていることもございます。
そうしたことの中で、平成二十九年十一月から施行されている技能実習法の下、監理団体の許可制、技能実習計画の認定制の導入、機構による実地検査等の様々な取組により適正化を図っているところでございまして、まずはこれらの適正化を引き続きしっかりと進める。さらには、今回、プロジェクトチームでの調査により明らかになった事実を基に運用の改善方策、これも提言されているところでございます。そうしたことや国会での御議論も踏まえて、制度の趣旨に沿った技能実習制度の運用に努めてまいりたいと考えております。

○石井苗子君 というような御答弁がずっとなされているんですけど、ちょっとその隙間かもしれないんですが、先ほど出ました法律三条の二項ですね、これは外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律ということなんですが、そこでのちょっと定義をお伺いしたいんですが、技能実習は先ほどのお話だと人手不足を補うものではないと、このように法務大臣が明言されたと。その上で、技能実習は労働力の需給の調整の手段として行われてはならないと規定されています、このように書かれております。
労働力の需給の調整というのはどのような意味なのか、定義を教えてください。これは法務省にお願いします。

○政府参考人(佐々木聖子君) お尋ねの技能実習法第三条第二項の労働力の需給の調整とは、国内の人手不足を補う安価な労働力の確保策として使われることを意味し、同項では技能実習制度がそのような労働力の確保策として使われてはならない旨を規定しているものでございます。

○石井苗子君 とあるんですが、何となくジレンマを感じるんですね。ここをきちんとやっていかないと、日本の国というものが世界から、評価されてしまうような事態に進まないとも限らないんです。
この労働力の需給の調整の手段とはなっていないということで、需給調整の手段とはなっていないということで、これでよろしいですかね、法務大臣に確認いたします。

○国務大臣(山下貴司君) この労働力の需給調整の手段としてはならないという法律がございます。これをしっかりと守ることが肝要かということでございます。
ただ、一部において、そういった安価な労働力の確保策として悪用しているところが、受入れ機関等が認められます。そうしたものについて、これは我々しっかりと把握し、そして適正な対処を取ってまいりたいと考えております。
また、その技能実習法におきましては、例えば日本人との同等報酬等、技能実習生に対する適切な待遇の確保等も、そういった制度が担保されているところでございまして、こうした面からもしっかりと技能実習生の擁護を図っていくということで、安価な労働力の確保策ということで使われないようにしっかりと見てまいりたいと思っております。

○石井苗子君 しかしながら、失踪問題などというのが起きているということなんです。
この報告書の十六ページは、再聴取を行いました七十四名の方の結果でございます。この失踪の動機について法務省に資料を求めたところ、なかなか出てこなかったんですね。こういうデータを出すということは、やはり国の税金で収集や分析をしているわけですから、法務省のあるいは職員が有する資料ではないということをはっきりしていかなければならない。何か国益に重大な影響があるとか出さない理由が正当にあるとかということを除いては、データは速やかに出していただきたいんです。
この技能実習生に対する調査の結果、七十四名でしたけれども、失踪した、企業でないですよ、失踪した技能実習生の失踪する動機というものはどのようなものだったのか、もう一回確認させてください。

○政府参考人(佐々木聖子君) 出入国在留管理庁では、従来から、この技能実習生の失踪原因につきまして、聴取票の結果のみならず違反調査等の結果を総合的に踏まえまして、実習実施機関側の不適正な取扱いによるものが一部に存在する一方で、例えば入国時の費用を回収するために新たな就労先を求めるなど、実習生側の経済的な事情もあるものと認識をしております。

○石井苗子君 午前中にも出てきたような答弁なんですけれども、失踪する側のその動機というのをもう少し深く掘り下げていかなければいけないと思うんです。
一方、やはり、これは午前中に小川議員からも質問がございましたけれども、実習生が失踪したにもかかわらず届けを出していなかった受入れ企業というものの調査をしているのかいないのかというところですけれども、この届出を出していなかった受入れ企業というのは何社あるのかというのを把握していらっしゃいますか。

○政府参考人(佐々木聖子君) 今回の調査におきまして、そのような観点から実習実施機関、監理団体を調査対象としていなかったためにお尋ねの件数については把握しておりませんが、一件一件の事案については把握をしております。

○石井苗子君 やっぱり届けを出さなかった企業が何件あって、何社あって、それはどうしてなのかということもちゃんと調査でしたらやって報告書に書いていただきたかったと思います、せっかくプロジェクトチームをつくったのでありますから。これは誰が考えても、届出を出していなかった受入れ企業というのは何社あったんですかというのは普通の質問だと思うんですね。
その次に、失踪者の問題がクローズアップされて、入管や警察が対処している中でも年二%の失踪者が出ているということは、これは九八%成功しているという、法律に基づいて、そういう見方をするのか。二%失踪者が出ているということは、この技能実習制度に、制度上、失踪者が出ている、構造的な欠陥があるからだと私は思うんですけれども、大臣はその制度上の欠陥などはないという認識でいらっしゃいますか。お答えいただきたいと思います。

○国務大臣(山下貴司君) お答えいたします。
技能実習法に基づいて更に適正化を図られたところでございますが、やはりこれ、その運用等においてまだまだ万全を期していかなければならないと考えております。そういったこともあって、運用の改善方策の提言を受けプロジェクトチームから提案されているところでもありますし、また国会でも様々な御指摘を受けている。そういったことにもしっかりと真摯に取り組んでいかなければならないと考えております。
その失踪原因に関する認識につきましては、例えば本国で生じた費用を回収するために新たな就労先を求めるなど、実習生の経済的な事情による場合も多いというふうに考えておりますし、また、残念ながら、実習実施機関側の不適正な取扱いによるものも一部に存在するということでございます。
こういった原因分析をしっかりやらせていただくということもございまして、今、聴取票の書式、これを改善するとともに、聴取担当官も入国審査官という専門性の持った者がじっくりと聴取するということを考えております。
なお、プロジェクトチームによる調査・検討結果報告書におきましては、新たな技能実習制度が全体として技能実習制度の適正化に一定程度機能しているとしております。例えば、調査対象者数の中で、監理団体等に失踪事案の届出義務が課せられていることから、この届出を監理団体に届け出たものがどれぐらいあるかということに関して、新制度における失踪技能実習生、これにつきましては二十三名おるわけですけれども、二十三名全員について監理団体により失踪の届出がなされております。そういったこともありまして、新制度は一定の機能、効果を持っているということでございますが、更なる改善策に基づき、運用の更なる適正化を図ってまいりたいと考えております。
今後も、関係機関等と連携しつつ、技能実習制度の適正な運用、そして技能実習生の保護を図ってまいりたいと考えております。

○石井苗子君 新しい制度ができたから、これしっかりやらないと、新しい制度ができたのにまた駄目じゃないかというふうにならないようにしていただきたい。
法律的に言えば九八%成功している、法の制度によってはこれはちゃんとできているんだというのと、私が言っているのは、構造上の問題があって、この二%が、母数が大きくなれば二%がまた人数が大きくなるという御発言がありましたので、そこしか見ないでそこを非難されるようであっては今後困ることになりますので、構造上のことをちょっと視点を変えて御質問しますと、受入先の企業を変わることができるとしたら、技能実習生が、できないですけれどもできるとしたら、どんな場合だったら受入先の企業を変わることができますか、法務省の方。

○政府参考人(佐々木聖子君) 技能実習生の都合による実習先変更は認められないものの、実習実施者の経営上の都合や実習実施者等における不正行為、あるいは技能実習生の対人関係のトラブルなど、やむを得ない事情によって現在の実習実施者の下で技能実習を継続することが困難となった場合、監理団体等は新たな実習先の確保に向けた支援を図ることが義務付けられています。そして、その努力の限りを尽くしてもなお実習先を確保できない場合は、外国人技能実習機構が新たな受入先となる監理団体の情報を提供するなど、技能実習生の実習先の変更支援を行っております。
なお、このこととは別に、第二号技能実習から第三号技能実習に進む段階となった技能実習生については、技能実習生自らの意思で第三号技能実習に係る実習実施者を選択することは可能になっています。

○石井苗子君 進むに当たって変更はできるんですが、最初のところは、例えば倒産とか賃金未払とか、要するに本人の責めにならない事情の場合は変えることができるということですよね。
ちょっと視点変えますけれども、日本の場合、中卒、高卒という言い方をしますが、大卒まで、三年以内の離職率というのがどのくらいか教えていただけますか、厚生労働省にお願いします。

○政府参考人(山田雅彦君) お答えします。
学卒就職者の卒業後三年以内の離職率は、中卒者が約六割、高卒者が約四割、大卒者が約三割でそれぞれ推移しております。直近の平成二十七年三月卒業者については、中卒者が六四・一%、高卒者が三九・三%、大卒者が三一・八%となっております。

○石井苗子君 かなり多いんですよ、三年以内なんです。
この三年以内の離職の原因というのは調査されていますか、日本の場合ですけれども、どのような理由で三年以内に離職するのでしょうか。

○政府参考人(山田雅彦君) 今御紹介いたしました三年以内の離職率のデータそのものでは離職理由を把握することはできませんが、独立行政法人労働政策研究・研修機構の調査によりますと、大学、高校等を卒業後、初めての正社員勤務先に就職し三年以内に離職した方の主な離職理由というのは聞いております。
重立ったものを挙げますと、一つには労働時間、休日、休暇の条件が良くなかったため、二つ目は人間関係が良くなかったため、三つ目、肉体的、精神的に健康を損ねたためといった理由が上位を占めております。

○石井苗子君 そのとおりなんですよ。
それで、もう一つデータを教えていただきたいんですが、技能実習生や外国人労働者の労働安全衛生に関して調査したデータございますか、教えてください。

○政府参考人(椎葉茂樹君) お答えさせていただきます。
事業者から労働基準監督署に提出されました労働者死傷病報告のうち被災者が外国人であることを把握できたものを集計したところ、平成二十九年の外国人労働者の休業四日以上の死傷者数は二千四百九十四名でございます。また、同様に被災者が技能実習生であることを把握できたものを集計したところ、平成二十九年の技能実習生の休業四日以上の死傷病者数は六百三十九人でございます。
厚労省といたしましては、本年一月に労働者死傷病報告の様式を改正し、国籍・地域、在留資格を正確に把握できるようにしたところでございます。これにより外国人労働者の労働災害について分析し、その結果を今後の労働災害防止対策に生かし、活用していくこととしているところでございます。
以上でございます。

○石井苗子君 今の御答弁の中になかったんですけれども、うつ病や精神疾患というような調査というのはないのでしょうか。

○政府参考人(椎葉茂樹君) そのような調査は実施しておりません。

○石井苗子君 私も調べましたら同じデータでしたね。高卒の三年以内の離職率は四割、四〇%、大卒の三年以内の離職率が三割。基本的に転職の自由がないということでありますと、異文化の中で働くことをベースにした技能の実習生にとって相当なストレスがあると思うんです。
これ、お答えにくいでしょうけれども、転職はできないと納得して日本に来たんですけれども、かなりそれが、ここへ来たら転職ができないんだというのはストレスになると思うんですが、大臣はここのところをどう思われるでしょうか。

○国務大臣(山下貴司君) 働く中で、様々な精神的負荷というのは、そういうのに直面することというのは十分予想されるところでございます。他方で、これ技能実習制度というものは、一定の技能を修得するために、その技能実習計画に基づいてそうした技能の修得の、それをこなしていただくということで在留資格が認められているというものでございます。そうした中で、技能実習は限られた期間内に計画的かつ効率的に技能等を修得するという観点から、これはやはり原則一つの実習先で行っていただくということを法の立て付けとしているところでございます。
他方で、制度上、技能実習二号から三号に移行する際には実習先の変更が認められているほか、先ほど長官からも御説明させていただいたように、実習実施者の問題でやむを得ない事情が認められる場合には転籍を支援すること等がなされておるところでございます。
また、技能実習生については外国人技能実習機構に対して母国語により相談をすることが可能でありまして、またこの相談の件数も増えているところでございます。こうしたところで手当てをすることによって、保護、支援制度の周知も含め適切に対応してまいりたいと考えております。

○石井苗子君 何年かしたら転職してもいいのだ、ではないんです、それ慣れていますから。最初に来たときに大変なんですね。特にアメリカのように人種のサラダと言われているような国ではなくて、今度は日本に来るということになじみがないし、日本の方々も一緒に働くことになじみがないわけです。ですから、こうした技能実習生や外国労働者の方々に、仕事上のストレスの状態というのがどういうことなのかということを把握していなくて、どうして最初の初年度辺りから失踪の防止の有効な対策が取れるのかと私は思うわけなんですが、失踪する原因として、午前中に何度も質問が出ておりましたけれども、借金して送り出すブローカーに高額な手数料を払ったので返すために賃金の高いところに移らざるを得なかったというようなことがあると。そのような実態を一体何件把握していらっしゃるのか、もう一度質問させていただきます。法務省の方、お願いします。

○政府参考人(佐々木聖子君) 外国人技能実習機構におきまして、技能実習の計画認定申請の際に、実習実施者に対して、技能実習生が送り出し機関等に支払った費用の明細を疎明する資料の提出を求めるなどして、送り出し機関等が不当に高額な手数料を徴収をしていないかという確認を一件一件しておりますが、御指摘の足し上げた件数につきましてはこの集計をしていないと承知をしております。

○石井苗子君 駄目ですよ。一件一件じゃなくて、件数を把握していないというのが、やっぱりやり方として、さっき言った構造的な欠陥を改善していくやり方ではないと思うんですね。
手数料の支払状況などは把握しております、一件一件、ではなくて、やっぱりそのような実態を何件把握しているかということです。高いところに移らざるを得なかったということがあるのか、そのようなものが何件、そんなような実態は何件あったのかというのをまず調べなければならないと思います。
次に、送り出し国での調査なんですけれども、日本は、送り出し国での調査です、これ、どのようにやっていらっしゃいますか。もう一度お願いします。

○政府参考人(佐々木聖子君) 直接に日本から送り出し国の送り出し機関に対する調査ということを行うこととした場合、相手国の主権の侵害とも取られかねないことから慎重さが必要であると考えています。
したがいまして、我が国が直接に相手国で調査を行うのではなくて、相手国に、政府に対して必要な調査等を求めることにしています。

○石井苗子君 それでは限界があります。
もう法務大臣にお伺いしますけれども、予算を掛けて、送り出し国での現地調査を調査能力のあるところに委託をして、一度ブローカーの実態を入管当局自ら把握するべきだと私は考えるんですけれども、法務大臣、いかがでしょうか。

○国務大臣(山下貴司君) まずは入管においてそういった状況を把握することもございまして、プロジェクトチームで提言をされました聴取票の書式については相当程度詳しい中身を聴取することになっております。まずはこうしたことを通じまして、これは実態把握をさせていただきたいというふうに考えております。
そうした入管庁で状況を把握した上で、二国間取決め等に基づいてしっかりと要請していくということが必要なのではないかと考えております。

○石井苗子君 確かに段階を踏まえてやっていく必要があると思うんですが、最初に申し上げましたように、新しい制度になったんだけれども、母数が増えたからまた二%の数が増えるということは、統計的にはそうかもしれませんけれども、何ら良くなっていないじゃないかというように言われないためにも、段階的にそういうことをやっていっているんだという姿勢を示すことは大事だと思っております。
最後に、こちらの三枚つづりの方の調査表の中から質問させていただきますが、午前中に伊藤委員の方からも質問がございました母国語相談というところでございますけれども、相談に乗る人たちというのはどのような資格を持っていらっしゃる方々なのかなと。また、通訳というのはどのような方々が通訳をされるんでしょうか。

○政府参考人(佐々木聖子君) 外国人技能実習機構におきましては、外部委託の方法を用いて、現在八か国により曜日を決めて電話やメール、相談来所等の適宜の方法で相談対応を実施をしております。
そこで、その方々はどういう方かということでございますが、この機構における母国語の相談員は、対応言語に係る十分な語学能力を有する方であることはもとより、過去に外国人を対象とした相談やカウンセリングの経験を有し、かつ相談者からの相談内容を的確に聞き取り、必要な助言を行うとともに、その結果を機構に対し正確に報告することができるなど、一定の要件を満たす方から選任することとしております。
通訳につきましても、候補者名簿の中から、語学それから能力等などを判断してお願いをしているところでございます。

○石井苗子君 今のお話ですと、これから用意していくというふうに聞こえたんですが、もしそうであれば、私、元職業が通訳だったんですけれども、今すごくアプリが進んでいまして、一つ一つの通訳をするよりも、そのアプリで自動翻訳なり自動通訳なりというのを聞きながらやるのでは体力と労力が二分の一以上違いますので、本当にそういうものの助けを借りて、これから相談増えていくわけですから、面と向かって相談に来る方、通訳を置いて、少ないと思うんですよ。やっぱりメールだったりいろんなものを活用して、自分と誰かと相談したいという方が多いと思うんです。こういうふうに多様性を持って選択肢を多くして相談に乗ってあげるからというふうにしないと追い付かないと思うので、その辺のところ、自動アプリだとかそういうものも駆使してやっていっていただきたいと思います。
先ほどのこの三ページつづりの方の、したがって、資料、これ概要版というふうに書いてございますけれども、調査・検討結果報告書概要版というところの新制度の運用状況などに関して、十三か国と二か国間で取決めを作成し、不適正な送り出し機関の排除などに一定の効果があったとしていると書いてございますが、法務省、どのような効果があったのかちょっと数字で教えていただけますか。

○政府参考人(佐々木聖子君) この十三国との間で作成した二国間取決めに基づきまして、本年四月十一日現在の速報値で、我が国から送り出し国に対して四十一件の通報を実施するなどをしておりまして、その通報を基に送り出し国におきまして調査等の必要な対応を行っているものと承知をしております。
また、逆に送り出し国から通報等を我が国が受けた事例では、通報のあった旧制度下の監理団体に対して実地検査等を行い、その結果、新制度における監理団体としての許可の申請が取り下げられたという例もございます。

○石井苗子君 それが今の効果でございますか。
じゃ、効果として、ちょっと私もそれほどの専門家ではないんですけれども、統計上の誤差の範囲という効果というのがございまして、その新制度の運用状況に関して、新制度入国者の失踪率ですけれども、新制度ですね、旧制度の入国率の失踪率よりも低くなったというような説明があるんですけれども、これ見ますと、これは二ページの新規入国当年の失踪状況の比較ということで、良くなったという比較なんですけれども、〇・九%から〇・五%ということは、引きますと二十九年から三十年の間に〇・四%良くなったと。これ、良くなったというふうに〇・四%というのは思えないと思います。これ誤差の範囲だと思うんですが、これでもやっぱり統計的に見て良くなったというふうに思っていらっしゃいますでしょうか、法務省の方。

○政府参考人(佐々木聖子君) もちろん、一人たりともといいますか、一人でも失踪者が発生している以上、道半ばなのではございますけれども、割合として、発生率として〇・四%たりとも下がっているということで、私どもとしては、傾向としては有意な差だと、差異だと考えております。

○石井苗子君 有意に入っていないです、入っていないです。
なので、私が最初に申し上げたように、大臣、これ、今後は、ストレスの調査をやっていくということも必要ですけれども、構造的な欠陥として改善していっているんだということを数値で出していけるような調査を、調査結果として、そういう調査をしていただきたいというのが一つと、それから、段階的でもいいですから、外国の中に、いろいろと向こうの主権とかあるでしょうけれども、やっていっていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。

○国務大臣(山下貴司君) まずは、先ほどの聴取票等の精緻化等によりまして、あるいは、監理団体やあるいは実習実施機関に対する調査、これもしっかりやることによって実態をしっかりと把握すると。その上で適切な対応を取って、国内において、あるいは送り出し国政府に対してしっかりと働きかけていきたいと考えております。

○石井苗子君 実態調査がここまでやったんだということを示せるように新制度の中でやっていっていただきたいとお願いして、質問を終わります。
ありがとうございました。

目次